大阪市では、国において創設された出産・子育て応援交付金に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近なところで相談に応じる伴走型相談支援と、出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施する「出産・子育て応援交付金事業」を、令和5年2月20日から開始しています。
出産応援給付金を受け取るためには、妊娠届出時の面談を受けた妊婦ご本人からの申請が必要です
次の(ア)から(エ)のすべてにあてはまる妊婦
妊婦一人につき現金5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
面談時に「申請関係書類」を配付しますので、オンラインで申請してください。なお、オンライン申請ができない場合や書面での申請を希望される場合は、書面でも申請いただけます。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
妊娠期間中
なお、やむを得ない事情により期限内に申請できなかった方は、期限後でも申請できる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
子育て応援給付金を受け取るためには、出生後の面談を受けた母親(または養育者)からの申請が必要です
次の(ア)から(ウ)のすべてにあてはまる出生したこどもの母親(または養育者)
出生したこども1人につき現金5万円
面談時に「申請関係書類」を配付しますので、オンラインで申請してください。なお、オンライン申請ができない場合や書面での申請を希望される場合は、書面でも申請いただけます。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
こどもが生後5か月に達する日の前日まで(生後4か月頃まで)
なお、やむを得ない事情により期限内に申請できなかった方は、期限後でも申請できる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
次の(ア)から(ウ)のすべてにあてはまる妊婦
妊婦1人につき現金5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
申請受付は終了しました。
次の(ア)から(ウ)のすべてにあてはまる出生したこどもの母親
出生したこどもの母親1人につき現金5万円(多胎妊娠の場合も5万円)
申請受付は終了しました。
次の(ア)から(ウ)のすべてにあてはまる出生したこどもの母親(または養育者)
出生したこども1人につき現金5万円
申請受付は終了しました。
妊娠届出時に面談を行います。
詳しくは、大阪市のホームページ(リンクが別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
妊娠7か月頃にアンケートを送付しますので、お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当あてに提出・送付してください。その後、希望者には保健師または助産師が訪問し、面談を行います。
詳しくは、大阪市のホームページをご覧ください。
こどもの出生後に、母子健康手帳に添付している「新生児出生連絡票(水色のハガキ)」をお住まいの区の保健福祉センター保健業務担当あてに提出・送付してください。その後、保健師または助産師が訪問し、面談を行います。
詳しくは、大阪市のホームページ(リンクが別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
配偶者等からの暴力(DV)を理由に他の市区町村に避難している場合は、避難先の市区町村で給付金を受け取ることができます。詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
支給対象者が銀行口座をお持ちでない場合等は、代理人から申請いただけますので、委任状をダウンロードのうえ印刷して頂き、申請書等と併せて提出してください。
この場合、書面による申請が必要ですので、詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。
各給付金の申請期限後に申請する場合は、やむを得ない事情を申し出ていただく必要があります。
書面で申請される場合は、理由書をダウンロードのうえ印刷して頂き、申請書等と併せて提出してください。
市区町村や国、厚生労働省などが「出産・子育て応援給付金」の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは、一切ございません。