令和5年2月20日以降に妊娠届出をした方・こどもが生まれた方
出産応援給付金は妊娠期間中に、子育て応援給付金はこどもが生後5か月に達する日の前日までに申請していただく必要がありますが、やむを得ない事情*により期限内に申請できなかった方は、当該事情がやんだ後3か月以内であれば、期限後でも申請できます。
- 長期間入院していたため
- 継続的に海外で生活しており、帰国していなかったため
- 施設に入所していた対象児童を引き取ったため など
申請の際にはやむを得ない事情を申し出ていただく必要がありますが、「申請を忘れていた」などの理由によっては支給できない場合がありますのでご注意ください。
子育て応援給付金については、やむを得ない事情があっても、対象のこどもが1歳に達する日以降の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した場合は令和7年3月31日)以降は申請できません。
また、いかなる理由があっても、令和8年3月31日以降は申請できません。
詳しくは、妊婦のための支援給付コールセンター(06-6208-8258)までお問合せください。